【新華社北京3月19日】新華社は18日、修正後の『中華人民共和国立法法』全文を掲載する権限を与えられた。
第12期全国人民代表大会(全人代)第3回会議で3月15日、投票を経て立法法関連修正案が採択され、習近平国家主席が第20号主席令に署名し、これを公表した。立法法修正案は公表日から施行され、立法法はこの決定に基づき、相応の修正を行い、再度公表する。
2000年3月15日、第9期全人代第3回会議で立法法が可決された。今回の立法法修正案は、新情勢のもとで立法業務を強化、改善し、憲法を核心とする中国の特色ある社会主義法律体系を整備し、立法の誘導と推進の作用をより適切に発揮し、社会主義法治国家を建設するために重要な意義を持つ。
今回の主な修正部分は次の内容を含む。立法体制を改善し、全人代の立法業務における主導的な作用を発揮し、科学的立法、民主的立法を深層から推進し、行政法規制定の手順を改善し、登録審査を強化し、司法解釈に対する規範化と監督を行うなどだ。このうち、立法体制の規定を次のように修正した。立法と改革方面の策定を連動させ、市轄区のある市に地方立法権を与え、税収法定の原則を着実に実施し、部門規則と地方政府規則の権限を規範化する。
修正後の立法法分は「総則」、「法律」、「行政法規」、「地方性法規、自治条例と単独条例、規則」、「適用と登録審査」、「付則」などの6章と計105条で構成される。
(新華網日本語)
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